2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
さらに、これは傍論ではございますが、不正指令電磁的記録に当たることを認識、認容しつつこれを実行する目的、目的ですね、これについては否定をしたのが一審です。 一方で、高裁においては、この一番最初に申し上げた、意図に反する動作、これを規範的に判断できていないんじゃないかというふうに考えております。
さらに、これは傍論ではございますが、不正指令電磁的記録に当たることを認識、認容しつつこれを実行する目的、目的ですね、これについては否定をしたのが一審です。 一方で、高裁においては、この一番最初に申し上げた、意図に反する動作、これを規範的に判断できていないんじゃないかというふうに考えております。
この判決の結論を導く上で必要のない傍論におきまして、航空自衛隊の空輸活動は憲法に違反する活動を含んでいる旨述べられているということは承知をしております。
この判旨の中で、傍論ですけれども、傍論の中で、殺人予備で、殺人するための薬か何かをつくるのに、毒薬を用意すれば予備罪だけれども、毒薬とまぜる砂糖を用意すれば予備にならない、こういうようなくだりがあるんですね。
砂川判決には集団的自衛権への言及はなく、引用部分が判決を導き出す論理とは直接関係のない傍論であることを政府自身が認めました。総理は、ホルムズ海峡での機雷掃海を、衆議院では集団的自衛権行使の典型例として挙げ、それ以外は念頭にないとまで述べていたのに、参議院審議の最終局面で、現実には想定していないと百八十度全面撤回したではありませんか。
法理論の問題としては砂川判決とそれから昭和四十七年の政府見解というのがございますが、砂川判決については、御承知のように、元最高裁判所長官の山口繁さんが非常に明快に述べておりまして、それと、私自身もアメリカ・ハーバード・ロースクールで勉強した身として、英米法の論理のレイシオ・デシデンダイという、つまり拘束力ある判決の理由と、それからオビタ・ディクタムという、つまり傍論、そういうことは、日本に直接は適用
この砂川判決の中には、まさに傍論、端っこの論ですけれども、集団的自衛権行使は否定されていない。そういう理由で今回の憲法解釈の変更をした、それを政府は一貫して説明している。 そのように私は理解しておりますが、内閣法制局長官、そういうことでいいんですか。
それから傍論ですよ。傍論というのは傍らの論ですよ、乱暴な論じゃありませんよ。傍論で、あのときは、裁判官によっては意識された方もおるんだけれども、集団的自衛権、意識していないんですよ。意識していないから排除していないんですよ。
具体的な判決のどの部分が拘束力のある判決理由に当たり、あるいは傍論に当たるかということは、判決文言上、外形的に明らかではありません。そういう意味で、外形的に区別できませんし、また内容的にどこが傍論か否かということにつきましては、個別具体的な判決の解釈にかかわる問題でありますから、事務当局の立場としてお答えできないということを御理解いただければと思います。
そこでは、ここからここまでが傍論だから政府はそれに拘束されないと言い、ここでは、どこからどこまでが傍論なんですか、教えてください。
○原口委員 皆さんは砂川判決と四十七年見解をもって限定的容認の論拠になるということを言われていますが、皆さんのお手元の資料の中に名古屋高裁の判決、政府は傍論だと言っていますけれども、その判決について、それは傍論であるから政府が規定されるものではないんだ、結論に至る、いわゆる主文に関するものではないんだからという答弁が当時の外務大臣からございました。
しかも、横畠長官は、引用箇所は傍論部分であることを認めながら、それなりに重みがあるなどと答弁をしておられます。 こうした説明についてどのように考えておられるか、御意見を伺いたいと思います。
集団的自衛権行使の根拠として持ち出した砂川判決は、集団的自衛権について触れておらず、自衛権をめぐる部分は傍論でしかないことが明白となりました。 アメリカが起こした戦争に自衛隊が世界じゅういつでもどこでもどんな戦争でも戦闘地域まで行って武器の輸送、弾薬の提供などを行う後方支援活動、兵たんは、武力行使に道を開くことにつながります。
その中で、たとえ自衛権への言及が傍論であったとしても、そもそも仮定的な事例に対して判断をしないんだろうというふうに思っています。 そこでお伺いします。 いまだ集団的自衛権の合憲性を論じた裁判は我が国の裁判史上存在しないと思うのですが、確認をさせてください。 〔委員長退席、御法川委員長代理着席〕
今回の法案をめぐる様々な議論、先ほど申し上げた憲法審査会における三人の参考人の違憲であるという発言、そして苦し紛れに砂川判決まで持ち出して、あれは米軍の駐留について憲法上どうなのか、その是非が問われた裁判で、自衛権というのは傍論ですよ。それをあたかも何か根拠みたいに取り出して、説明に窮して、そのような状況がございます。
この点は、裁判所法第十一条によって、最高裁判所の裁判書に表示される各裁判官の意見、補足意見、意見、反対意見とございますけれども、それらが当該裁判を理解する上での参考になるということよりも重く、また下級裁判所が当該事件を解決するために必要ではない事項を裁判所の判断として裁判書に記載した、いわゆる単なる傍論と言われるものとも異なるというふうに理解されるところでございます。
政府が集団的自衛権容認の根拠として引用する砂川判決は、駐留米軍が憲法九条二項の戦力に当たるかが問題となったもので、昨日の特別委員会で横畠法制局長官も、集団的自衛権について触れていないと認め、また、政府の引用する部分が、先例として拘束性を持つものではない、まさに傍論部分であることを認めざるを得なかったものです。 しかも、砂川判決は、最高裁が統治行為論をとって憲法判断を避けたものです。
さらに言わせていただきたいですけれども、判決の組み立てからいえば、政府見解として引用されている部分は、はっきり言って、砂川判決でいえば傍論の部分ですよね。先ほど法制局長官も、拘束力がある部分なのかどうなのかという点はごにょごにょとおっしゃいましたけれども、判決を導き出す論理のところには、政府見解で引用されている部分は入っていないですよね。
○横畠政府特別補佐人 傍論という言葉は、厳密に言いますと、やはり裁判において結論を出すために直接必要な議論とは別であるということでございますけれども。 ただ、最高裁判所大法廷がわざわざ我が国の自衛権を否定していないということについてまで言及しているということの意味は、やはり重く受けとめるべきと考えます。
政府見解が引用しているところは、文字どおり傍論なわけですよ。 政府の皆さんは、イラクの自衛隊派遣のときの判決を傍論だ、傍論だと言って無視している。その一方で、今法制局長官が認められたとおり、判決を導き出す結論には必要じゃない部分の傍論を使って集団的自衛権の根拠づけに使うというのは、これは二枚舌じゃないですか、御都合主義じゃないですか、どうなんですか。
○国務大臣(中谷元君) 先ほど、傍論とか参考意見ということで、判決の内容の評価の御質問でございます。 法律に関することでございますので、長官にお願いできたらお答えいただければ有り難いと思いますが、よろしいでしょうか。(発言する者あり)
しかも、主文のところじゃなくて、判決でいえば傍論的なところに、「国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。」というふうに書かれているだけですね。 加えて、安倍総理はこうおっしゃっているんですね、会見で。集団的自衛権が現行憲法のもとで認められるのかといった観念論ではなく、それから、新三要件は、今までの三要件と基本的考えはほとんど同じですというふうに言われている。
航空自衛隊の空輸活動が違憲であると判示した部分は、判決の結論を導くのに全く必要のない傍論であると承知をしておりまして、本件は、自衛隊のイラク派遣等が憲法に違反するかどうかを判断するまでもなく却下あるいは破棄され、棄却ですね、棄却されるべきものであったということで、政府は、裁判において自衛隊のイラク派遣等が憲法に反するかどうかについて主張、立証さえする必要がなく、実際にそのような主張等はしておりません
わずかに、国家安全保障戦略において、傍論の形で、非軍事的な側面で北極海に若干触れていますけれども、安全保障上の位置づけが我が国においてなされていないという点、これが四つ目。
しかも、主文ではなくて傍論的なところに、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合があると書かれているだけです。 しかも、閣議決定後の会見で安倍総理も、集団的自衛権が現行憲法のもとで認められるのかといった観念論ではなくとか、新三要件は今までの三要件と基本的考えはほとんど同じとも言われています。 きわめつけは、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。